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お知らせ

防音工事で設置された空調機器には「特別な取り扱い」が必要です!

気付けばもうすぐ12月。朝晩はぐっと冷え込み、いよいよ冬らしい季節になってきました。
暖房を使う時間も増えてきて、エアコンの存在が一段と頼もしく感じられる時期ですね。

防音工事で設置された空調機器には「特別な取り扱い」が必要です

この時期になると、エアコンの交換や移設を考えるご家庭も増えてきますが、ひとつ注意点があります。
防音工事で設置されたエアコン・換気扇・レンジフードなどの空調機器は、一般の家電とは扱いが異なります。

これらの機器は、設置から 6年間の「処分制限期間」 が定められており、その期間内に

  • 撤去

  • 譲渡

  • 防音部屋以外への移設
    などの行為を行う場合は、南関東防衛局の承認が必要 となります。

※故障による通常の修理は問題ありません。

事前手続きなしの移設・撤去は要注意

「模様替えで別の部屋に動かしたい」
「古くなったから交換したい」
といった場合でも、処分制限期間内であれば、手続きをしないまま作業してしまうと、
今後の空調機能復旧の補助が受けられなくなる可能性 があります。

特に年末年始は工事の相談が増える時期ですので、お早めの確認をおすすめします。

ご相談窓口

空調機器の移設・撤去・交換をご検討の際は、まずは以下までご相談ください。

浜松基地周辺防音工事連絡会事務局(東亜物産株式会社)

トラブルを防ぎ、安心して冬を乗り切るためにも、事前の確認が大切です。
気になる点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

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