防音工事で設置された空調機器には「特別な取り扱い」が必要です!
気付けばもうすぐ12月。朝晩はぐっと冷え込み、いよいよ冬らしい季節になってきました。
暖房を使う時間も増えてきて、エアコンの存在が一段と頼もしく感じられる時期ですね。
防音工事で設置された空調機器には「特別な取り扱い」が必要です
この時期になると、エアコンの交換や移設を考えるご家庭も増えてきますが、ひとつ注意点があります。
防音工事で設置されたエアコン・換気扇・レンジフードなどの空調機器は、一般の家電とは扱いが異なります。
これらの機器は、設置から 6年間の「処分制限期間」 が定められており、その期間内に
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撤去
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譲渡
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防音部屋以外への移設
などの行為を行う場合は、南関東防衛局の承認が必要 となります。
※故障による通常の修理は問題ありません。
事前手続きなしの移設・撤去は要注意
「模様替えで別の部屋に動かしたい」
「古くなったから交換したい」
といった場合でも、処分制限期間内であれば、手続きをしないまま作業してしまうと、
今後の空調機能復旧の補助が受けられなくなる可能性 があります。
特に年末年始は工事の相談が増える時期ですので、お早めの確認をおすすめします。
ご相談窓口
空調機器の移設・撤去・交換をご検討の際は、まずは以下までご相談ください。
浜松基地周辺防音工事連絡会事務局(東亜物産株式会社)
トラブルを防ぎ、安心して冬を乗り切るためにも、事前の確認が大切です。
気になる点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。